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環境への取り組み

環境改善のための主な法令

労働安全衛生法

粉塵障害防止規則
ダスト、ミスト、ヒュウムその他により労働者の健康障害を防止するため、設備・作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な処置を講ずる。
労働安全衛生規則
60業務の作業所に対して、第1管理区分〜第3管理区分までの区分によりそれぞれの対策を取るよう義務付け。

水質汚濁防止法

目的
工場及び事業所から公共水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制し、事業所から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の責任について定め、被害者の保護を図る。

改正省エネ法(1999年4月施行)

目的
エネルギー消費機器のエネルギー効率を向上及び、工場・事業場における事業活動に伴うエネルギー使用の合理化のための取組の推進を図ること。

地球温暖化防止法(1999年4月施行)

目的
国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにし、地球温暖化対策の推進を図りながら現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保と、人類の福祉に貢献すること。

ダイオキシン類特別処置法(2000年1月施行)

目的
ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、必要な規制、汚染土壌に係る処置等を定め、国民の健康の保護を図る。

包装容器リサイクル法(2000年4月施行)

目的
家庭などから排出される一般廃棄物の中で、再資源として利用できる容器や包装類についてのリサイクルシステムを確立する。

資源有効利用促進法(2001年4月施行)

目的
既に指定されている3業種、30品目に新たに7業種、42品目を追加し、事業者に対して3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組を求める。
特定資源業種
工場での副産物の発生抑制、リサイクルを求める。
特定再利用業種
再資源、再生部品の利用を求める。
特定資源業種
使用済製品の発生抑制(長寿命)する設計・製造を求める。
指定再資源化製品
使用済製品の自主回収、再資源化。

PRTR法(科学物質排出把握管理促進法2001年7月施行)

PRTR制度
有害性のある化学物質の環境への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を登録して公表する制度。

揮発性有機化合物の排出抑制

「揮発性有機化合物」とは大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。大気汚染防止法では、9の項目に分けて、一定規模以上の施設が「揮発性有機化合物排出施設」として定められています。
揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制に関する施策は、揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて効果的に実施することとされています(平成18年4月1日施行)。